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2016/12/14

【関東財務局】株式会社AMオンラインに対する行政処分(業務停止命令)について

| by:ウェブ管理者
1.株式会社AMオンライン(本店:東京都千代田区、法人番号6010001141043)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成28年12月6日付)

(1) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
 当社は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「トレーダーズ・ブレイン・マーケット」及び「常勝トレンド.COM」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ4万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。

 当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、仕手筋に関する情報を入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を事前に入手した事実は認められなかった。
 このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が仕手筋に関する情報を入手している旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである。
 この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「○名様のみ」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた。
 当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。

 また、当社は、見込顧客に配信した電子メールにおいて、「目標株価2倍は確定済み」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた。
 当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当する。

(2) 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為
 当社は、投資助言業者を口コミ等によるランキング形式で紹介している複数のウェブサイトに、当社の広告を掲載していた。
 これらのサイトにおいて、当社は、「人気の投資顧問ベスト3」、「優良投資顧問ランキング第5位」等と紹介されていた。
 しかし、当該掲載は、当社と広告会社との契約により、当社が必ず上位にランキングされる仕組みとなっており、口コミ等による評価ではないことが認められた。
 上記広告は、あたかも当社が第三者の客観的な評価、分析により優良な投資助言業者であると格付けされたかのように、著しく投資者を誤認させる表示であると認められる。

 当社の上記行為は、助言の実績に関する事項について著しく事実に相違する表示又は著しく投資者を誤認させるような表示のある広告をする行為であることから、金融商品取引法第37条第2項に違反する。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000087.html

18:15 | 金融:行政・取引所・団体
 

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