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2015/01/15

【中国銀行】金保護預り取引ならびに金貨販売取引終了のお知らせ

| by:ウェブ管理者
当行では、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、金地金および金貨の販売をおこなってまいりましたが、このたび「金お預り証書」による金地金の販売と金貨の販売を終了させていただくことになりましたので、お知らせいたします。なお、現物(バー)による金地金販売につきましては、今後も引続き取扱いいたします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、当行では、今後もみなさまのご要望にお応えできる商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引続きご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

1.終了する業務
・ 「金お預り証書」による金地金販売
・ 金貨(メイプルリーフ金貨、クルーガーランド金貨、ウィーンハーモニー金貨)販売
※ 現物(バー)による金地金販売につきましては、今後も引続き取扱いいたします。

2.「金お預り証書」による販売について
(1)お取扱い期限
金地金ご購入・新規証書発行 : 平成27年1月30日(金)
保護預り金地金の売却・現物引出し : 平成27年7月31日(金)

(2)「金お預り証書」のお取扱い
・ 当行で「金お預り証書」のお取引があるお客さまにつきましては、「金現物のお引取り」または「ご売却による換金」のいずれかのお手続をおこなっていただきます。
・ 誠に勝手ではございますが、お手続きは平成27年7月31日(金)までにおこなっていただきますよう、お願いいたします。
・ お手続の際には「金お預り証書」とお届け印をご用意ください。
・ 「金現物のお引取り」を選ばれた際には、是非当行の貸金庫をご利用いただきますよう、ご検討ください。なお、平成27年8月1日(土)以降、お引取りいただいた金地金のご売却は、当行ではお引受できなくなりますので、市中の金取引業者へご依頼いただきますよう、お願いいたします。

3.金貨販売について(1)お取扱い期限
お客さまのご購入 : 平成27年1月30日(金)
お客さまのご売却 : 平成27年7月31日(金)

(2)当行が販売した金貨現物のお取扱い
当行での売却をご希望される場合は、平成27年7月31日(金)までに、販売時に発行いたしました計算書をご持参のうえ、売却手続をおこなってください。
平成27年8月1日(土)以降は、当行でのご売却はお引受できなくなりますので、市中の金取引業者にご依頼いただきますよう、お願いいたします。


原文はこちら
http://www.chugin.co.jp/up_load_files/news_release/900_pdf_1.pdf

17:00
 

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