(2011/2/22)
ばんせい山丸証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110222-1.htm
1.勧告の内容
関東財務局長がばんせい山丸証券株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 村上 豊彦(むらかみ とよひこ)、資本金1,558百万円、役職員185名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
(1)届出されていない有価証券を募集により取得させる行為
ばんせい山丸証券株式会社(以下「当社」という。)は、平成20年2月から同22年7月までの間、株式会社A社(以下「A社」という。)及び合同会社12社(以下「本件合同会社」という。)が新たに発行した社債(以下「本件社債」という。)の取得の申込みの勧誘(以下「取得勧誘」という。)を行って、これを多数の顧客に取得させている。
当社は、本件社債に付された複数の回号ごとに勧誘人数を50名未満に抑えて取得勧誘を行っている。しかしながら、本件社債については、各回号ごとに償還期限や発行日がわずかに異なっているに過ぎず、それ以外の利率、発行価額等の条件や資金使途がいずれも同一の社債群が合計23群認められ、いずれも、各社債群ごとに近接した期間のうちに50名以上の多数の顧客に取得勧誘が行われていた。このような本件社債の内容や取得勧誘の実態等に照らせば、各回号の償還期限等がわずかに異なっているのは、募集に該当することを回避しようとして行われたに過ぎないもので、その取得勧誘は、上記23の各社債群ごとにそれぞれ一個の募集に該当するものと認められる。
したがって、本件社債は、いずれも、金融商品取引法第15条第1項の規定により、発行者が同法第4条第1項に規定する届出を行い、その届出が効力を生じているのでなければ顧客に取得させてはならないものであるところ、A社及び本件合同会社は当該届出を行っていないことから、当社の上記行為は同法第15条第1項に違反するものと認められる。
(2)社債の取得勧誘に関して重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
当社が、A社の社債の取得勧誘に際し、顧客に示していた商品内容説明書には、A社が、経営戦略が頓挫して危機的な状況にある株式会社B(以下「B社」という。)の事業のうち、強固な基盤を有する部門の業務を引き継いだことや、両社には資本関係がないことなど、A社の経営計画における有利な面が記載されている一方で、A社が有する多額の貸付金債権の債務者がB社であることや、A社がB社の別の多額の借入金債務について行っている併存的債務引受の一部についての記載がされていない。そして、当社営業員らは、顧客に対し、上記商品内容説明書を交付して、同書に記載されていない上記貸付金債権や引受債務に係る事実を説明することなく取得勧誘を行っていた。
このような当社の行為は、投資判断上重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示であると認められ、平成21年法律第58号による改正前の金融商品取引法第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に該当するものと認められる。