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2012/06/28

【金融庁】みずほフィナンシャルの契約締結先社員からの情報受領者~

| by:ウェブ管理者

(2012/06/28)
みずほフィナンシャルグループの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120628-4.html

 

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)みずほフィナンシャルグループの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年5月29日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:132KB)を行いました。


1 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。


(1)納付すべき課徴金の額 金8万円


(2)納付期限 平成24年8月28日


2 課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
中央三井アセット信託銀行(株)(以下「中央三井アセット」という。)は、平成24年4月1日に被審人三井住友信託銀行(株)との合併により消滅したもので、投資運用業を行うことにつき内閣総理大臣の登録を受け、それぞれ、3つの各委託者(以下「本件各委託者」という。)との間で、本件各委託者が3つの各受託者に対してそれぞれ信託し、その各受託者がそれぞれ本件各委託者を受益者として管理する各信託財産(以下「本件各信託財産」という。)の運用を中央三井アセットに一任する内容を含む年金投資一任契約(以下「本件各投資一任契約」という。)を締結していたものである。


本件各投資一任契約に基づく本件各信託財産の運用に係る業務を担当していた中央三井アセットのファンドマネージャーは、平成22年6月11日午後、及び同月23日又は同月24日の午前8時台の2回にわたり、証券会社の営業員2人から、同社の他の社員が(株)みずほフィナンシャルグループ(その発行する株式は東京証券取引所市場第一部に上場されている。)との間の引受契約の締結の交渉に関して知り、その後上記営業員2人がその職務に関して知った、同社の業務執行を決定する機関が株式の募集を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実が同月25日に公表される前の同月24日午前9時21分から同日午後2時58分までの間、本件各投資一任契約に基づく本件各信託財産の運用として、(株)みずほフィナンシャルグループの株式合計117万8600株を売付価額合計1億8418万1825円で売り付け、もって、被審人は、金商法42条1項に規定する権利者である本件各委託者の計算において、上記のとおり売り付けたとみなされるものである。


3 課徴金の計算の基礎
(1)金商法175条1項3号及び金融商品取引第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の21第1項1号の規定により、金商法175条1項3号に規定する売買をした者が運用財産の運用として売買を行った場合の課徴金の計算は、
(運用財産の運用として当該売買が行われた月について当該売買をした者に当該運用財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額)×(当該売買が行われた日から当該売買が行われた月の末日までの間の当該運用財産である当該売買の銘柄の総額のうち最も高い額)÷(当該売買が行われた月の末日における当該運用財産の総額)
となる。


本件では、対象となる取引は、3つの運用財産の運用として行われているため、各運用財産について課徴金額を計算し、それらを合計した金額が、当該有価証券の売付けに係る課徴金の額となる。


運用財産イ 2,046,936円×221,184,200円÷ 30,739,329,803円=14,729円


運用財産ロ13,982,402円×179,646,000円÷102,215,473,822円=24,574円


運用財産ハ13,541,782円×308,668,800円÷ 95,675,864,476円=43,688円


合計 14,729円+24,574円+43,688円=82,991円


(2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、80,000円となる。


19:42 | お知らせ
 

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