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2014/09/24

【日本投資顧問業協会】会員(アブラハム・プライベートバンク)の処分

| by:ウェブ管理者
当協会は、定款第14条第1項第2号(平成24年7月2日施行前の定款(昭和62年9月22日創立総会決議)第13条第1項第4号)の規定に基づき、法令違反等の事実が認められた2会員を、下記のとおり処分しました。


1.アブラハム・プライベートバンク株式会社(会員番号 011-01344号)

(1)処分の種類及び程度
 過怠金の賦課 400万円
 会員権の停止 平成26年10月1日から6カ月

(2)処分の対象となった事実

(1)無登録で海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行っている状況
(金融商品取引法第29条違反)

(2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為(金融商品取引法第37条第2項違反)

(3)顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為(金融商品取引法第41条の2第5号違反)


2.株式会社トラヴィス・コンサルティング(会員番号 012-02478号)

(1)処分の種類及び程度
 過怠金の賦課 50万円
 会員権の停止 平成26年10月1日から2カ月

(2)処分の対象となった事実
 無登録業者に名義貸しを行っている状況(金融商品取引法第36条の3違反)


原文はこちら
http://www.jiaa.or.jp/osirase/pdf/shobun260924.pdf

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