「解約制限機能」および「みまもり人管理機能」は、以下のニーズにお応えするものです。 ① 契約者が認知症等で判断能力を失う前に、自らの意思で「受益者代理人」を選任し、信頼できる受益者代理人に財産管理を任せることができる。(認知症対策) ② 受益者代理人が財産管理を担うことで、契約者単独での解約(金銭の払出し)を制限することが可能となるため、不正振込等の防止効果が見込める。(振り込め詐欺対策) ③ 契約者または受益者代理人による金銭の払出しがあった際、契約者があらかじめ指定したみまもり人に対してその内容を通知することで、財産管理の状況を多数の目で見守ることができる。(財産管理の強化)