(2012/05/24)
復興特別所得税に関するご案内
http://www.sevenbank.co.jp/support/info2012052401.html
2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、預金利息の所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が課されることとなりました。
<対象>
普通預金は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
定期預金は、2013年1月1日以降の満期時及び、中途解約時にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。(2012年12月31日以前よりお預入れいただいている定期預金につきましても、一律に復興特別所得税が課されます。)
2012年12月31日まで
20%
国税 15%
地方税 5%
2013年1月1日から2037年12月31日まで
20.315%
国税 15.315%(※1)
地方税 5%
※1:復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%