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2011/02/28

【金融庁】主要行等向けの総合的な監督指針一部改正(案)

| by:ウェブ管理者

(2011/2/28)
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110228-2.html


金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。


監督指針については、「新成長戦略 ~「元気な日本」復活のシナリオ~」(平成22年6月18日閣議決定)及び「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年 12月24日金融庁)に掲げられた施策を実施するために、以下の改正を行うものです(具体的な内容は、(別紙1~2)を御参照ください。)。


○経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し


経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進するため、監督指針に新たな項目を追加するとともに、金融機関に対して、次の対応を求める。


    * 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定めること
    * 経営への関与の度合いを確認の上、例外的に経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、契約者本人に対し、原則として、経営に実質的に関与していない場合であっても保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性があることについての特段の説明を行うこと、及び保証人から説明を受けた旨の確認を行うこと
    * 保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経緯などその責任の度合いに留意しつつ、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される各保証人の履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かな対応を行うこと


金融検査マニュアルについては、上記の事項に関し、監督指針と同様の観点から、所要の改正を行うものです。また、障がい者等の金融取引の利便性の向上に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)(平成22年12月28日公表)も踏まえた改正内容としています(具体的な内容は、(別紙3)を御参照ください。)。


この案について御意見がありましたら、平成23年3月30日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。


御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。


御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。


なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


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