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2019/11/01

【徳島銀行】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の一部変更について

| by:ウェブ管理者
トモニホールディングスグループの徳島銀行は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、平成31年1月31日に公表した「電子決済等代行業者に求める事項の基準」について、一部変更いたしましたので、お知らせいたします。

徳島銀行では、技術の進歩や経済・社会の変化によって生まれる新たなニーズに応え、安心・安全で利便性の高い金融サービスをお客さまへ提供していくために、セキュリティ及び利用者保護の確保に留意しつつ、電子決済等代行業者をはじめとする様々なパートナーとの積極的な連携・協働を通じて、従来の枠にとらわれない新たなビジネスの創造を目指してまいります。

原文はこちら
https://www.tokugin.co.jp/newsrelease/news2019/pdf/news_191031_3.pdf

15:02 | 金融:銀行
 

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