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2012/07/19

【セブン銀行】株式報酬型ストック・オプション発行の取締役会決議公告

| by:ウェブ管理者

株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関する取締役会決議公告
http://www.sevenbank.co.jp/ir/stock/pdf/kokoku/20120719SO.pdf


当社は、平成24 年7月6日開催の取締役会において、会社法第236 条、第238 条及び第240 条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対する報酬として、下記のとおりストック・オプションを発行することを決議いたしましたので、同法第240 条第2 項及び第3 項の規定に基づき、公告いたします。


Ⅰ.取締役への付与


1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役に対する報酬について、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への意欲や士気を高めることを目的とし、退職慰労金制度に代えてストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。


2. 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
株式会社セブン銀行第5回-①新株予約権
(2) 新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役 6名 (社外取締役を除く)
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000 株とする。(総数 363,000 株)なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して 「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要


とする場合には、合併等又は株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。


(4) 新株予約権の総数
363個とする。
なお、上記総数は、割当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


(5) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否
新株予約権の割当て日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246 条第2項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。


16:32 | お知らせ
 

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