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2015/02/23

【第二地方銀行協会】「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」及び「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

| by:ウェブ管理者
本日、標記の法律案が閣議決定されました。
これらの法律案は、①地域経済の活性化や企業の競争力強化等に資する成長資金の供給促進及び②大規模な災害や経済危機等に対処するための資金の供給を確保する観点から、日本政策投資銀行および商工組合中央金庫(以下、「両機関」という)の在り方の見直しを主眼とするものと認識しております。

当業界では、予てから政策金融機関については、「官業は民業の補完」であるべき旨を主張し、その業務については、①事業性評価が困難な新規事業育成支援や②民間金融機関では対応が困難な災害復旧のためのセーフティネット貸出などに限定すべきと申し上げて参りました。

今回の法律案には、①両機関がその業務を行うに当たり、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮する義務を課すこと、②その取組み方針等について、事業計画等に記載すること、③両機関の業務の在り方等について、適当な時期に検討を加え、必要があるときは所要の措置を講ずること、が明記されております。これらは、当業界の従来の主張と基本的に方向性を同じくするものと理解しており、これらの施策が具体的かつ実効性あるかたちで確実に実現されることが肝要であると考えます。

他方、日本政策投資銀行による特定投資業務および危機対応業務の適確な実施を確保する観点から、政府が当分の間、各業務に対応した同行株式を保有するとともに、商工組合中央金庫による危機対応業務の適確な実施を確保する観点から、必要な同金庫株式を政府が保有するとされています。ただ、今回の法律案においては、政府保有の株式について、両機関の目的の達成に与える影響等を踏まえつつその縮減を図り、できるだけ早期に全部処分するとされているところです。私ども民間金融機関としては、これらの措置が確実に実行されるべきと考えます。

今回の法律案では、両機関の業務の在り方等について、法施行後適当な時期に検討するとされておりますが、その際は、本法案に則り、私ども民間金融機関の意見を踏まえて所要の措置が講じられることを期待いたします。


原文はこちら
http://www.dainichiginkyo.or.jp/jp/society/info/index.html#h26

19:04 | 金融:銀行
 

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