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2012/07/10

【日本商品先物振興協会】平成25年度税制改正要望について

| by:ウェブ管理者

平成25年度税制改正要望について

本会では商品先物取引の利便性向上の観点から、取引に係る税制の改正について、政府に要望しております。
http://www.jcfia.gr.jp/rule/taxation_amendment/demand/24demand.pdf


1.金融所得課税の損益通算範囲の拡大について
申告分離課税を前提として、商品先物取引等のデリバティブ取引に係る損益、上場株式等の譲渡損益、公社債及び預貯金に係る損益を含めて幅広く金融商品間の損益通算範囲を拡大し、当該通算後の損失について翌年以降への繰越控除を認め、個人投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備すること。


<要望目的・期待される効果>


[要望目的]
わが国の金融・商品先物市場がその流動性を増大させるには、個人投資者がリスク資産に投資しやすい環境を整備することが不可欠である。
そのためには、金融商品間で損益通算の範囲を限定することなく、税率の差異にかかわらず、その範囲を拡大し、簡素で、かつ金融商品間で中立・公平な税制(金融所得課税の一体化)とすべきである。
[期待される効果]
本要望が実現すると、金融・先物市場で個人投資家の投資活動が促進され商品市場の流動性が増大し、価格変動リスクをヘッジする目的で市場参加する当業者(市場に上場されている商品の生産・流通に従事する事業者)や資産運用目的で市場参加する個人投資家の取引利便性が高まり、わが国の国民生活の安定と経済の安定成長に大きく寄与することが期待できる。


2.決済差損失の繰越控除期間の延長について
商品先物取引等のデリバティブ取引に係る損失について、個人投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備する観点から、繰越控除が可能な期間(現行3年間)を延長すること。


<要望目的・期待される効果>


[要望目的]
1.と同じく、個人投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備することは、わが国の金融・商品先物市場がその流動性を増大させるために不可欠である。
そのためには、現在3年間に限定されている損失の繰越控除期間を延長することが望まれる。
なお、米・英・独は譲渡所得または金融所得の範囲内で無期限に損失の繰越控除が可能であり、フランスでは譲渡所得の範囲内で10年間の繰越控除が可能とされている。また香港・韓国・シンガポールでは商品先物取引に関する所得自体が課税対象となっていない。
[期待される効果]
本要望が実現すると、金融・先物市場で個人投資家の投資活動が促進され商品市場の流動性が増大し、価格変動リスクをヘッジする目的で市場参加する当業者(市場に上場されている商品の生産・流通に従事する事業者)や資産運用目的で市場参加する個人投資家の取引利便性が高まり、わが国の国民生活の安定と経済の安定成長に大きく寄与することが期待できる。


3.外国商品市場取引による決済損益への課税について
外国商品市場取引の差金等決済に係る取引損益について、申告分離課税とすること。


続きはこちら
http://www.jcfia.gr.jp/rule/taxation_amendment/demand/24demand.pdf


19:17 | お知らせ
 

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