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2018/01/29

【セレス】子会社マーキュリーにおける仮想通貨交換業者登録に係る申請書提出のお知らせ

| by:ウェブ管理者
株式会社セレスの子会社である株式会社マーキュリー(以下マーキュリー)は、平成30年1月29日付けにて、資金決済に関する法律第63条の3第1項の規定による仮想通貨交換業の登録申請書を関東財務局へ提出し、受理されたことを、ここにお知らせいたします。

 当社の子会社である株式会社マーキュリーは、平成30年1月29日付けにて、資金決済に関する法律第63条の3第1項の規定による仮想通貨交換業の登録申請書を関東財務局へ提出し、受理されたことを、ここにお知らせいたします。なお、現時点でマーキュリーは登録審査中であり、当該登録申請書の受理を持って仮想通貨交換業の登録を受けた訳ではございません。審査の結果については、判明次第、速やかに開示させて頂きます。

1.申請書提出の背景
 平成29年4月1日の改正資金決済法の施行を受け、仮想通貨交換業を営むことを希望するものは、財務局への登録申請が求められております。弊社では従前より、仮想通貨・ブロックチェーン技術を持つ企業への積極的な出資を行い、また、直近ではマーキュリーにて仮想通貨マイニング事業を開始しています。マーキュリーでは仮想通貨取引事業参入に向けて、利用者保護措置、利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理、システムリスク管理等の社内体制及び内部管理体制の整備を行ってまいります。今後も弊社では、仮想通貨・ブロックチェーン関連事業を一層推進してまいります。

2.マーキュリーの概要
 (1)名称:株式会社マーキュリー
 (2)所在地:東京都世田谷区用賀四丁目10番1号世田谷ビジネススクエア タワー24F
 (3)代表者の役職・指名:代表取締役社長 都木 聡(当社代表取締役社長)
 (4)事業内容:仮想通貨取引事業等
 (5)資本金:50百万円
 (6)設立年月日:平成29年9月1日
 (7)大株主及び持ち株比率:当社100%
 (8)決算期:12月31日
 (9)セレスとの関係:資本関係:当社100%子会社
            人的関係:当社から1名(代表取締役社長を含む)の役員を派遣。
            取引関係:未定

3. 今後の見通し本件は、中期的に当社の業績向上に資するものと考えておりますが、現時点で当期業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。今後、本件が当期業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、判明次第速やかに公表する予定です。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000021504.html

17:06 | IT:一般
 

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