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2015/07/31

【金融庁】株式会社滋賀銀行株式ほか4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)滋賀銀行株式ほか4銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成27年6月30日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定を行いました。

「勧告」
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2015/2015/20150626-1.htm

「決定」
http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2015/22.pdf


1決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1)納付すべき課徴金の額金128万円

(2)納付期限平成27年10月1日


2課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、B証券株式会社が運営する私設取引システム(Proprietary Trading System)を利用した株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、(株)滋賀銀行の株式等、いずれも東京証券取引所市場第一部(以下「東証第一部」という。)に上場されている5銘柄の株式につき、平成26年3月7日から同月27日までの間、合計4取引日にわたり、C証券株式会社、D証券株式会社、E証券株式会社、F証券株式会社を介し、下値売り注文を大量に入れるなどの方法により、別表記載の各株式合計9万1,600株の売付けの委託を行うとともに、同各株式合計9,400株を買い付け、もって、自己の計算において、同各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、東証第一部における同各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20150731-3.html

17:21 | 金融:銀行
 

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