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2020/03/30

【日本銀行】新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた当座預金取引における選定基準等の要件にかかる確認について

| by:ウェブ管理者
日本銀行は、当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準、金融調節取引の対象先に関する選定基準、補完貸付制度の貸付先に関する承認基準等において、法令上、資本バッファー規制や流動性カバレッジ比率(LCR)規制の適用を受ける金融機関等については、これらの規制の充足を要件として定めています。
ただし、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとしています。今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、事業者の資金繰り支援等が必要になることを受け、こうした扱いであることを改めて確認します。


原文はこちら
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2020/rel200330a.pdf

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