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2016/08/15

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制(証拠金規制)に関し、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本証拠金規制は、金融システムの安定性の確保等を目的に、本年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものです。金融庁では、平成26年7月3日及び平成27年12月11日にパブリック・コメント手続を行い、本規制の内容について広く意見を募集した上で、本年3月31日及び7月25日に関連する内閣府令及び監督指針等を公布したところです。

同内閣府令には、国際的に規制の重複等の排除を目的として同等性評価を行う必要性が合意されていることを踏まえ、外国規制が本邦規制と同等と認められる場合に、当該外国規制が定める方法によって証拠金の授受を行うことを許容する規定が盛り込まれています。

本告示案は、本邦規制及び外国規制が重複して適用される場合には、取引当事者等を適切に監督する外国当局が執行する外国規制に準拠して証拠金の授受等を行うことを許容するという、我が国における同等性評価の適用に係る枠組みを規定するものです。

当該枠組みは、金融商品取引業者等(本邦系銀行等のほか、外国規制に服する外国銀行等の本邦現地法人・支店を含む。)が行う非清算店頭デリバティブ取引に外国規制が適用される場合には、国内取引、クロスボーダー取引、国外取引のいずれにも適用されることを想定しています。具体的な内容については別紙http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160812-4/01.pdfを御参照ください。

なお、具体的にいずれの国・法令等を同等として評価するかについては、現時点で各国における同等性評価の結果が未確定であることなどから、今後、行政当局において適切に判断してまいります。

この案について御意見がありましたら、平成28年8月18日(木)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160812-4.html

18:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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