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2022/09/13

【金融庁】「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン(案)」は、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項について、定義・解釈等を記載したものになります。
 具体的な内容については(別紙)を御参照ください。  
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220912-1/20220912-1.html#bessi1-6

 なお、内閣府令の改正については令和4年8月5日「「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条のニ第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」において公表しています。

2.御意見について
この案について御意見がありましたら、令和4年10月12日(水曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。


なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225022045&Mode=0


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220912-1/20220912-1.html

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