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2011/11/17

【関東財務局】121証券株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者

(2011/11/17)
121証券株式会社に対する行政処分について
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/8930syobun231117.pdf


1.121証券株式会社(以下「当社」という。)から提出された金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第46条の6第1項に基づく届出により、以下の事実が認められた。


○ 自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況
当社の自己資本規制比率は平成23年10月12日以降、継続的に100%を下回っており、このような当社の状況は、法第53条第2項に定める「金融商品取引業者が第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。


2.以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については法53条第2項、下記⑵については法第53条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。


⑴ 業務停止命令
平成23年11月17日から平成24年2月16日までの間、金融商品取引業に係る全ての業務(顧客取引の結了のための処理など当局が個別に認めたものを除く)を停止すること。


⑵ 業務改善命令
① 業務停止期間内に、自己資本規制比率を120%以上に回復させること。
② 自己資本規制比率を120%以上に維持するための抜本的な改善策を策定し、実施すること。
③ 顧客から預託を受けた有価証券、保証金等の保全管理を引き続き徹底すること。
④ 本件処分の内容について、全ての顧客に十分に説明を行うとともに、顧客の意向を踏まえ、適切に対応すること。
⑤ 顧客資産の返還が必要となる場合に備えて、その準備に万全を期すこと。
⑥ 会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
⑦ 自己資本規制比率回復のための具体策を反映した各営業日から2週間後までの日々ベースの貸借対照表、資金繰り及び自己資本規制比率の見通しを策定し、それぞれ報告すること。
上記①から⑥について、その対応・実施状況を平成23年12月1日までに書面で報告すること。
また、上記⑦については、自己資本規制比率が120%を回復するまでの間、営業日ごとに翌営業日までに書面で報告すること。なお、上記③について、自己資本規制比率が120%を回復するまでの間、顧客資産の保全状況(分別管理・区分管理の状況)を営業日ごとに翌営業日までに書面で報告すること。


18:28 | お知らせ
 

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