【金融庁】「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。
公表の対象とする者平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。
警告書の発出を行った無登録業者 (平成24年10月9日更新)http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf
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