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2016/06/30

【金融庁】金融商品取引業等に関する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果

金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令案につきまして、平成28年4月28日(木)から平成28年5月30日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、10の個人及び団体より延べ26件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

具体的な改正の内容については、別紙2を御参照ください。

別紙1
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160630-4/01.pdf

別紙2
金融商品取引業等に関する内閣府令新旧対照表
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160630-4/02.pdf


【改正の概要(詳細は別紙2を参照)】

(1)投資型クラウドファンディングに係るクレジットカード決済について

投資型クラウドファンディングにおいて、投資家保護上の問題が少ないものについて、クレジットカードによる決済を行うことができることとします。


(2)投資一任契約における契約締結時交付書面の交付義務緩和について

投資一任契約に基づく個々の取引について、顧客の事前承諾を得ている場合には、契約締結時交付書面の交付省略を認めることとします。


(3)その他改正事項

金融機関代理業務を行う者が金融商品仲介業を併せて行う場合の弊害防止措置に係る規定を、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う者が金融商品仲介業を行う場合にも適用することとします。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160630-4.html

19:31 | 金融:行政・取引所・団体
 

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