【証券取引等監視委員会】F-SEED株式会社及びその使用人1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立て
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20130322-1.htm
1.申立ての内容等
東海財務局長が、F-SEED株式会社(名古屋市中区、代表取締役 松尾健二(まつおけんじ)、資本金500万円、役職員14名、適格機関投資家等特例業務届出者。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、名古屋地方裁判所に対し、当社及び当社使用人である吉富幸治(よしどみこうじ。当社の100%株主であり、前代表取締役でもある。以下「吉富」といい、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(金商法第63条第1項第1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
2.事実関係
当社は、当社が組成する匿名組合の運営業務を統括管理する吉富の指示の下、平成22年11月ころから平成25年3月ころまでの間、多数の投資家に対し、当社が組成する匿名組合の契約締結を勧誘しているが、当該勧誘の際に顧客に交付したパンフレット、契約書等(以下「パンフレット等」という。)により顧客に告知した営業者報酬及び分配金の支払いに関する表示は、以下のとおり、事実と著しく相違するものであった。
(1)当社らは、平成23年3月ころ以降、出資金を充てて行う投資による収入の有無に関係なく、架空の収入を計上し、当該架空の収入の8割を営業者報酬として出資金から収受して自己の経費等に費消する意図を有し、実際にこれに沿った取扱いを行っていた。しかしながら、当社は上記意図や取扱いを顧客には秘匿して、収入が生じない限り営業者報酬を収受することは無い旨を表示したパンフレット等により勧誘を行っていた。
(2)当社らは、平成23年5月ころ以降、営業者報酬を収受するために計上していた架空の収入の2割に相当する金額を分配金とし、出資金を原資として顧客に分配する意図を有し、実際にこれに沿った取扱いを行っていた。しかしながら、当社は上記意図や取扱いを顧客には秘匿して、収入が生じない限り分配金の支払いを行わないこと及び出資金を原資とした分配を行わない旨を表示したパンフレット等により勧誘を行っていた。
上記行為は、金商法第63条第4項の規定に基づき適格機関投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして適用される同法第38条第1号に規定する「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当すると認められる。
当社らは、上記虚偽告知ばかりでなく、運用方法に関しても虚偽告知を伴う勧誘を行っていたなど、法令遵守意識が欠如している。また、上記(1)(2)のとおり、架空の営業収入に基づく営業者報酬の収受や分配金の支払いによって出資金を毀損させている。更に、当社は、出資金を受け入れる以外に新たな資金調達の方法がないため、匿名組合の運営業務を継続するには今後も新たな出資金を受け入れ続けなければならない状況にあり、現に、従業員の募集を行ったり、直近においても勧誘を行ったりしている。
以上からすれば、当社らは、上記違反行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。