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2020/03/31

【金融庁】本邦における自己資本比率規制等の実施について

| by:ウェブ管理者
1.バーゼルIII最終化の国内実施について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(以下「GHOS」)は、3月27日(金)、今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえて、平成29年12月に合意されたバーゼルIIIの最終化及び平成31年1月に合意されたマーケット・リスクの最低所要自己資本に係る各国での実施時期について、1年間延期する旨を公表しました(当初:2022年1月、変更後:2023年1月)。

なお、実施時期を除いて、バーゼルIII最終化の規制内容については変更のないことが、GHOSにおいて確認されています。

上記の国際合意の実施時期の変更を踏まえ、本邦においては、バーゼルIIIの最終化について、令和5年(2023年)3月期からの実施を予定しております。

これに伴い、「利用者を中心とした新時代の金融サービス~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(令和元事務年度)」に記載した、本年6月末までに公表予定であった「国内実施に向けた規制案」については、関係者の事務負担等に十分に配慮しつつ対話を行う中で、改めて公表時期を検討してまいります。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200330.html

16:36 | 金融:行政・取引所・団体
 

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