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2014/02/28

【関東財務局】株式会社トラヴィス・コンサルティングに対する行政処分(業務停止命令)について

| by:ウェブ管理者
1.株式会社トラヴィス・コンサルティング(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年2月21日付)

○ 無登録業者に名義貸しを行っている状況
 当社は、当社の名義をもって、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社アスクバンク(以下「アスク社」という。現商号は株式会社インデックス)及び株式会社イメージ(以下「イメージ社」という。)に投資助言業務を行わせた。
 その結果、アスク社は平成24年8月から同25年6月までの間に少なくとも974名に対し、イメージ社は平成25年3月から同年6月までの間に少なくとも166名に対し、それぞれ投資助言業務を行った。
 当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。


(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成26年2月28日から平成26年4月27日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2)業務改善命令
 1) 当該名義貸しによる顧客に対し、適切な顧客対応を行う等、投資者保護のために万全の方策をとること。
 2) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 3) 自己の名義を貸し、無登録業者に投資助言業務を行わせている状況を直ちに是正するとともに、適切な再発防止策を講じること。
 4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5) 上記1)から4)について、具体的な改善策を1ヶ月以内に書面で報告すること。

原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000047.html

19:23 | 金融:行政・取引所・団体
 

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