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2021/04/01

【金融庁】銀行と電子決済等代行業者との間の契約締結の状況について

| by:ウェブ管理者
銀行法第2条第17項に規定する電子決済等代行業については、サービスを提供するに当たって、金融機関と電子決済等代行業者(以下「電代業者」という。)との間で契約を締結することが法令上求められています※1、2。

※1 銀行法第52条の61の10第1項
※2 銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第4項の規定により、参照系サービス(家計簿アプリ、会計サービス等)については、契約締結について2020年5月31日まで猶予期限が設けられておりましたが、銀行及び電代業者の双方が同日までに契約を締結する意向を示していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により、実際の契約の締結が同日までに間に合わないものについては、猶予期限日を同年9月30日まで延長する措置が講じられていたところです。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/status/keiyakujoukyou_api/index.html

16:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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