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2014/10/14

【金融庁】「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について更新

| by:ウェブ管理者
最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について、電話やチラシ等による勧誘が多く見られます。

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

具体的には、以下のような名称が挙がっており、「○○機構」等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております。

預金保険事務集中センター(平成26年10月14日追記)
国民経済保険機構(平成25年9月24日追記)
国民生活再生機構(平成25年9月24日追記)
地域経済保険機構(平成25年9月24日追記)
経済再生機構(平成25年9月24日追記)
独立行政法人 組織犯罪対策機構
独立行政法人 組織犯罪対策推進機構
独立行政法人 消費生活センター
犯罪被害回復機構
消費者保護センター
日本企業保証支援機構

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度と前述の団体は一切関係ございませんので、勧誘等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、預金保険機構、最寄の警察署にご相談ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html

17:06 | 金融:銀行
 

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