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2017/12/29

【新生銀行】休眠預金等活用法の施行について

| by:ウェブ管理者
長い間利用されていない預金等を社会のために有効活用する観点から、2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)が施行されます。

この休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降、10年以上、入出金等の異動がない預金等を、各金融機関から預金保険機構に移管し、民間公益活動の促進の財源として活用することとなります。

なお、お客さまの当行でお持ちの預金等が休眠預金等として預金保険機構に移管された後でも、お客さまからご請求のあったときは、当行にてお支払いいたします。

休眠預金等活用法に基づき休眠預金等として取り扱いの対象となる預金等は、次のとおりです。

■パワーフレックス口座円貨預金規定で定める以下の預金
・普通預金
・定期預金および大口定期預金
・特別預金
・2週間満期預金

■パワーフレックス口座債券保護預り規定で定める以下のコースにおける債券保護預り
・同額コース
・保護コース

当行は、預金等について、次の各項に掲げる事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。

1. 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金等の額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます)。

2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)。

3. お客さまから、預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金等が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)。
(i)公告の対象となる預金等であるかの該当性
(ii)お客さまが公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

4. お客さまが、次に掲げるいずれかの方法で、お客さまの預金等を特定する情報を受領されたこと。
(i)お電話でのお客さまのご本人認証
(ii)当行本支店の店頭でのお取引の際のお客さまのご本人確認

5. 他の預金等について、前各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

パワーフレックス規約集においても、休眠預金等活用法に基づく最終異動日等および休眠預金等代替金に関する取り扱いについて、パワーフレックス取引共通規定の改正を行っておりますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。


原文はこちら
http://www.shinseibank.com/info/news171229_kyuminyokin.html

16:02 | 金融:銀行
 

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