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2013/12/31

【東京商品取引所】取引参加者(第一商品)の制裁について

| by:ウェブ管理者
当社は、本日、取引参加者に対し、下記のとおり制裁を行いましたので、お知らせいたします。

取引参加者名 第一商品株式会社

制裁の内容
ゴム市場、貴金属市場、石油市場、中京石油市場、アルミニウム市場及び農産物・砂糖市場における商品先物取引業に係る取引の停止。
ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。
制裁の期間
2014 年1 月8 日~ 2014 年1 月22 日 (10 営業日)
制裁の理由
商品先物取引法第 236 条第1 項の規定に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣から商品先物取引業の停止を命じられたことによる、業務規程第137 条第3 項の規定に基づく制裁。


原文はこちら
http://www.tocom.or.jp/jp/news/documents/daiitiseisai.pdf

23:32 | 金融:行政・取引所・団体
 

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