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2013/07/01

【証券取引等監視委員会】ケートス・キャピタル・パートナーズへの勧告

| by:ウェブ管理者

【証券取引等監視委員会】株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズに対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20130628-1.htm


1.勧告の内容

関東財務局長が株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズ(東京都中央区、代表取締役 谷村 哲夫(たにむら てつお)、資本金1億円、役職員8名、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、法令違反等の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係


○年金基金関係者に対し特別の利益を提供している状況


株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズ(以下「当社」という。)は、平成21年6月に投資助言・代理業の登録を受け、同22年6月に投資運用業の登録を受けている。


当社は、平成21年8月から同24年6月までの間、当社代表取締役(当時)及び当社営業担当部長(当時)が中心となって、厚生年金基金を含む複数の年金基金の関係者に対し、頻繁に接待を行っていた。


特に、当社は、みなし公務員であるA厚生年金基金の理事長等に対して、平成21年8月から同23年6月までの間、40数回の接待を行い、約260万円に相当する利益を提供した。


当社は、平成21年7月以降、海外の運用会社との間における投資顧問契約に基づき当該運用会社が運用する外国投資信託(以下「本件外国投資信託」という。)の資産残高に応じた助言報酬を得ているところ、投資運用業の登録前におけるA厚生年金基金に対する接待は、A厚生年金基金に本件外国投資信託への投資を行わせることを目的として行われたものと認められる。また、投資運用業の登録後における接待は、A厚生年金基金との間における投資一任契約の締結、本件外国投資信託への追加投資を行わせること等を目的として行われたものと認められる。


当社が行ったA厚生年金基金に対する上記の行為は、金融商品取引法第38条第7号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に規定する「金融商品取引契約につき、(略)顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。


18:47 | 金融:行政・取引所・団体
 

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