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2021/03/18

【金融庁】金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い参照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&Aについて公表しました。

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金融商品取引法第156条の63及び金融商品取引法第156条の64では、金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下同じ。)及び金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)に対して、取引情報の保存・報告を行うことを義務付けています(取引情報の保存・報告制度)。

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下、「店頭デリバ府令」)第6条では、金融商品取引業者等のうち、取引情報作成対象業者(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社をいう。以下同じ。)が行う店頭デリバティブ取引が、取引情報の保存・報告制度の対象となることが規定されています。

○第一種金融商品取引業者(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf) 及び 登録金融機関の一覧(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/touroku.pdf


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/policy/derivative/index.html

16:26 | 金融:行政・取引所・団体
 

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