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2016/07/05

【経済産業省】ポイントサービスに関する資金決済法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

| by:ウェブ管理者
本件の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
美容関連のポータルサイトを運営する事業者が、その取引先企業(化粧品メーカー)に対し当該サイト内の広告掲載用として発行するポイントの一部を、今般、新たに取引先企業から、利用者向けのポイントとして、アンケートへの回答等を行った利用者に対して無償で発行できるポイントサービス事業を検討しているところ、利用者に対して発行される当該「ポイント」が、資金決済法第三条に規定する「前払式支払手段」に該当するか否か照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、利用者に対して発行されるポイントは、対価を得て発行されるものではないことから、「前払式支払手段」には該当せず、発行保証金の供託等の義務が課されないことが明らかとなりました。

これにより、ポイントサービス事業への参入障壁が低くなり、新規参入が活発となって、これまでにない新たなポイントサービスが創出されることが期待されます。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は内閣総理大臣となります)。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705001/20160705001.html

18:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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