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2021/01/21

【freee】受発注サービス「freeeスマート受発注」が電子帳簿保存法に対応

| by:ウェブ管理者
 freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)が提供する、受発注業務をオンライン上で完結できるサービス「freeeスマート受発注」が機能アップデートにより電子帳簿保存法に対応しました。これにより、電子帳簿保存法第10条の電子取引の保存要件概要を満たすための3つの機能「検索要件の拡張」「削除した取引の履歴一覧表示」「訂正した取引の履歴一覧表示」が揃いました。

・freeeスマート受発注とは
 受発注者が協働して見積書・発注書・発注請書・請求書を作成し、共有、その承認までクラウド上で一気通貫して行えます。また、取引先がfreeeスマート受発注をご利用でない場合でも、発注者自身が発注・請求を「freeeスマート受発注」上で一元管理することができます。

・電子帳簿保存法とは
 電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)や各種帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など)といった紙での保存を原則としている税務関係書類を、一定の要件を満たせば特例として電子データで保存してもいいと定めています。
2020年10月から新たに施行された電子帳簿保存法施行規則では、電子取引(電子データでやりとりした請求書・領収書など)について一定の要件を満たすクラウドサービスに保存すれば、その電子データがそのまま税務上の証明として認められたのが大きなポイントです。これまでは、電子取引したものを電子データのまま保存するには、タイムスタンプを付与するなどの手続が必須で、電子データごとに保存の手間がかかる状態でした。

税務上は帳簿書類の保管が原則7年間と義務付けられているため、紙の書類では保管スペースを確保するだけでも大変です。電子データでの保存も同様に7年となってはいますが、書類の保管場所がいらず、データとして書類を確認できるので、ビジネスの効率化につながります。
具体的な適用要件については、国税庁が公表している「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】」でチェックできます。


原文はこちら
https://corp.freee.co.jp/news/deals-records-in-electronic-form.html

15:09 | IT:一般
 

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