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2022/05/02

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要
本件は、金融商品取引業者等による損失補填の原則禁止の例外(損失が事故に起因するものである場合)に関する手続のうち、財務局への報告に関する金額基準を、10万円以下から100万円以下とすること等の見直しを行うものです。
具体的な内容については(別紙1)、(別紙2)を御参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220428-3/20220428-3.html#bessi1-6

2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和4年5月30日(月曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220428-3/20220428-3.html

16:21 | 金融:行政・取引所・団体
 

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