【金融庁】無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。
公表の対象とする者
平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。
警告書の発出を行った無登録業者 (平成25年6月27日更新)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者 (平成25年6月27日更新)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03.pdf
警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者 (平成25年6月27日更新)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/02.pdf
○ご覧いただく場合の留意事項
掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。