金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2018/03/16

【証券取引等監視委員会】株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン役員から情報を受領した者による内部者取引及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について

| by:ウェブ管理者
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン役員から情報を受領した者による内部者取引及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係
(1)課徴金納付命令対象者(1)について
 課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「エスクローAJ」という。)の役員であった課徴金納付命令対象者(2)から、同人がその職務に関し知った、

ア.違反行為事実A
 同社の業務執行を決定する機関が株式の分割を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた平成27年7月14日午後3時頃より前の同日午後2時27分頃、自己の計算において、エスクローAJ株式100株を買付価額81万2000円で買い付け

イ.違反行為事実B
 ①同社の属する企業集団の平成28年3月1日から平成29年2月28日までの事業年度(以下「平成29年2月期」という。)の売上高について、平成28年6月17日に公表がされた、直近の予想値(売上高23億4200万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実、②同社の平成29年2月期の剰余金の配当について、平成28年4月8日に公表がされた前事業年度の実績値(剰余金の配当10円)に比較して、同社が新たに算出した平成29年2月期の予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、同社において新たに算出した平成29年2月期の予想値(売上高25億7700万円、剰余金の配当15円)の公表がされた平成28年12月14日午後0時30分頃より前の同日午前9時19分頃から午前11時10分頃までの間、自己の計算において、エスクローAJ株式合計2200株を買付価額合計299万400円で買い付けたものである。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180316-1.htm

17:24 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.