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2017/02/21

【金融庁】監査法人(よつば綜合事務所)の処分について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、平成28年11月9日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、監査法人よつば綜合事務所(法人番号1011105002706)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるようPDF勧告を受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づき、以下の処分を行いました。

1.処分の概要

(1)処分の対象

名称:監査法人よつば綜合事務所(法人番号1011105002706)

事務所所在地:東京都新宿区

(2)処分の内容

業務改善命令(業務管理体制の改善)

(3)処分理由

別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容

(1)代表社員は、監査実施者の専門的能力の向上や十分な人的資源の確保など監査実施態勢を強化するとともに、実効性のある品質管理のシステムを構築するなど、当監査法人の業務管理態勢の構築に主体的に取り組むこと。

(2)代表社員は、監査の基準で求められる水準を踏まえ、監査実施者の能力を向上させるために必要な教育・訓練の充実、業務執行社員による監査補助者に対する適切な指示・監督や監査調書の査閲、審査担当社員による批判的な審査、審査会の検査や日本公認会計士協会の品質管理レビュー等において指摘された不備事項の改善に向けた実効性のある取組みなどを実施できる態勢を整備し、当監査法人の監査品質の向上に責任を持って取り組むこと。

(3)現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を認識した場合の経営者の主張の妥当性の検討、監査証拠として利用する証票の適合性や信頼性を評価した上での手続の立案など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(4)上記(1)から(3)に関する業務の改善計画について、平成29年3月末日までに提出し、直ちに実行すること。

(5)上記(4)の報告後、当該計画の実施完了までの間、平成29年8月末日を第1回目とし、以後、6か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20170221-1.html

18:16 | 金融:行政・取引所・団体
 

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