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2012/11/12

【東証】信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等のガイドライン

| by:ウェブ管理者

【東証】信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン及び 「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドラインの見直しについて
http://www.tse.or.jp/news/18/121112_a.html


当取引所は、今般、信用取引に係る委託保証金の取扱いについて、その計算の基準となる時点を受渡日から約定日に変更できることとする見直し等が行われることにあわせて、「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」及び「『日々公表銘柄』の指定等に関するガイドライン」を見直し、平成25年1月1日から実施することとしますので、お知らせいたします。


改正ガイドライン
http://www.tse.or.jp/rules/tpdoc/index.html


今回の見直しの主な内容は、次のとおりです。


1.実施基準に係る判断項目の追加
現行の実施基準(残高基準、信用取引売買比率基準、特例基準)に加えて、新たに「売買回転率基準」の項目を新設し、1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、以下のいずれかに該当する場合についても、委託保証金の率の引上げ等の措置又は日々公表の措置を実施するものとします。.
当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)


2.委託保証金の率の引上げ等の措置に係る内容の強化
第二次措置以降の委託保証金の率の引上げ幅について、現金担保分を含め、現行の100分の10から100分の20に強化するものとします。


3.信用新規建ての禁止措置に係る規定の明確化
第三次措置を実施している銘柄で実施基準に該当したものについては、第四次措置において、信用取引による新規の売付け又は買付けを禁止するものとします。


17:13 | お知らせ
 

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