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2020/01/15

【金融庁】令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

■本件の概要
令和元年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。

(1)暗号資産交換業に係る制度整備
1.暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。

2.暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。

3.取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。

(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
1.暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。

2.金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。

3.電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。

(3)その他
1.「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。

2.金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。

3.暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙26 https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/20200114.html#1 を御参照ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/20200114.html

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