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2021/11/16

【秋田銀行】残高1万円未満の預金口座解約手続きの簡素化について

| by:ウェブ管理者
株式会社秋田銀行(頭取 新谷明弘)は、残高1万円未満の普通預金等の口座における解約手続きについて、お届印の押印を不要とする取扱いを開始いたします。
これまで、普通預金等の口座をご解約いただく際には、所定の依頼書にお届印の押印をお願いしておりましたが、個人および個人事業主のお客さまにつきましては、ご本人さまによる来店に限り、顔写真付本人確認書類のご提示でご解約が可能となります。
当行では今後ともお手続きの簡素化をはかり、お客さまの利便性向上に努めてまいります。

1 対象となるお客さま
個人および個人事業主のお客さま
2 対象となる口座
残高が1万円未満の普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金
3 お取扱いに必要な事項
ご本人さまの来店および運転免許証等の顔写真付本人確認書類のご提示
4 取扱開始日
2021 年11月15日(月)


原文はこちら
http://www.akita-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=4212

15:03 | 金融:銀行
 

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