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2019/11/12

【金融庁】「違法な金融業者に関する情報について」を更新しました。

| by:ウェブ管理者
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。

特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者も見受けられますが、このような無登録業者を銀行、信託会社であると信用し、借入れをしないようご注意下さい。

なお、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして貸金業務を行っている会社名をPDF公表していますのでご確認ください。【令和元年11月11日更新】

詳細につきましては各財務局のウェブサイトを参照していただくか又は各財務局の貸金業担当課までお問い合わせください。

出資法で定める上限金利は年20%です。これを超える利息は出資法違反となり罰則の対象となります。借入れの際には、利息が年20%を超えていないかどうか確認してください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html

16:06 | 金融:行政・取引所・団体
 

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