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2018/08/14

【中京銀行】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

| by:ウェブ管理者
 中京銀行(頭取 永井 涼)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を制定いたしましたので、お知らせします。

 当行はオープン・イノベーションの実現のため、電子決済等代行業者をはじめとする外部企業との連携及び協働を積極的に推進し、新しいテクノロジーを取り入れた付加価値の高いサービスの提供を通じて、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。

「電子決済等代行業者に求める事項の基準」はこちら
http://www.chukyo-bank.co.jp/download/ckeditor?fileNm=20180810165651%2F20180810165651.pdf


原文はこちら
http://www.chukyo-bank.co.jp/info/detail?id=21131

15:01 | 金融:銀行
 

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