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2017/09/14

【コインチェック】仮想通貨交換業者登録に係る申請書提出のお知らせ

| by:ウェブ管理者
2017年9月13日、コインチェック株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:和田晃一良)は、資金決済に関する法律第63条の3第1項の規定による仮想通貨交換業者の登録申請書を関東財務局長へ提出、受理されましたことをお知らせいたします。また審査の結果につきましては、判明次第、速やかに開示いたします。

仮想通貨交換業者への登録申請について

2017年4月1日に施行された改正資金決済法により、日本国内においては財務局の登録を受けた業者のみが仮想通貨交換業を行うことが可能となりました。また、同法の施行前より仮想通貨事業を行なっている、弊社を含めた「みなし仮想通貨交換業者」につきましては、同法の施行日より起算して6ヶ月間の登録への猶予期間が設けられております。同法の施行後に仮想通貨交換業に該当するサービスを提供しようとする事業者については、サービスの概要、社内体制等が要件を満たしているか等について事前の審査を受けるものとなっており、金融庁への申請概要等の提出を行うものとなっております。

コインチェック株式会社は、引き続き「支払いを、もっと便利に、快適に」という理念のもと、日本国内外における仮想通貨の普及、またCoincheck事業の拡大、サービスの改善・向上を図って参ります。

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。


原文はこちら
http://corporate.coincheck.com/2017/09/13/20.html

18:03 | IT:一般
 

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