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2017/06/06

【金融庁】「銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等(案)」を以下のとおりまとめましたので、公表します。

1.本件で公表する府省令等の概要

 銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)附則第10条において、銀行等は、主務省令で定めるところにより、法の公布の日(平成29年6月2日)から9か月後までに、電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針を作成し、公表しなければならないこととされていることから、今般、銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等を定めるものです。

 具体的な改正内容は別紙1~別紙8をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/29/ginnkouhou/pabukome/kouhilyoubunn.html#

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成29年6月12日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

(※)本件の内閣府令等(案)は、公益上、緊急に定める必要があるため、行政手続法に定める意見公募手続(パブリックコメント)の期間を短縮しています。

インターネットによるご意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/29/ginnkouhou/pabukome/kouhilyoubunn.html

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