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2019/03/14

【金融先物取引業協会】店頭FX取引データの報告制度の充実に向けた協会の対応について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、2019年3月14日付けで「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、その中において、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行う業者に対し、協会規則に基づき取引データの保存及び報告を義務付けることとしています。

本件については、金融庁により昨年6月に公表された「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」報告書の中で、店頭FX業者の決済リスク管理の強化に向けた対応策として自主規制機関が適切に対応することが求められております。

本協会では、関係方面とも協議をしながら具体的な検討を始めておりますが、今後も引き続き検討を重ね、自主規制規則の制定に向けた取組みを着実に進めていく所存であります。

なお、本件については、協会規則の制定を行うにあたり、パブリックコメントの募集を予定しております。


原文はこちら
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/whatsnew/2019/ffaj-houkoku-20190314.pdf

16:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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