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2013/08/06

【金融庁】株式会社オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年6月21日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:156KB)を行いました。
http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2013/17.pdf


1決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1)納付すべき課徴金の額金884万9,999円

(2)納付期限平成25年10月7日

2課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実

被審人(株)オービック(以下「被審人」という。)は、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている会社である。被審人は、海外の不動産プロジェクトを資金使途とする社債(私募債)に対する投資を行っていたが、社債発行者が破綻したことから、連帯保証人の資力に依拠して当該社債の償還可能性を評価していた。その後、被審人は、当該連帯保証人の財政状態が大幅に毀損した可能性をうかがわせる事象を把握したが、社債の評価体制の不備等により、当該事象の影響を十分確認せずに当該社債の評価を誤った結果、当該社債に係る投資有価証券評価損等を計上しなかった。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20130806-2.html

18:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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