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2021/01/12

【日本銀行】令和3年1月7日からの大雪による災害に対する金融上の措置について(富山県、福井県、新潟県)

| by:ウェブ管理者
今回の令和3年1月7日からの大雪による被害により災害救助法が適用された富山県内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請しました。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるよう要請しました。
併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請しましたので、お知らせします。


原文はこちら
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/rel210112d.pdf

関連情報
令和3年1月7日からの大雪による災害に対する金融上の措置について(福井県)
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/rel210112e.pdf
令和3年1月7日からの大雪による災害に対する金融上の措置について(新潟県)
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/rel210112c.pdf

15:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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