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2019/07/03

【金融庁】親会社が外国会社である金融商品取引業者等に対するTLAC規制に係る告示(案)等の公表について

| by:ウェブ管理者
■概要
金融庁では、今般、「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置」(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件については、以下の国際合意等を踏まえ、TLAC規制に係る所要の改正等を行うものです。
・ 金融安定理事会による「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」(平成27年11月公表) https://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20151110-2.html

※ TLAC(Total Loss Absorbing Capacity)とは、グローバルに活動している金融機関が万一危機に陥った場合に、当該金融機関の債権者等に損失を負担させ、かつ、資本の再構築を行うことにより、当該金融機関の重要な機能を維持しつつ秩序ある処理を行うことを目的とした国際的な枠組みにおいて、対象となる各金融機関が予め確保すべき「総損失吸収力」のこと。

本件の概要は以下のとおりです。

○ 親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち、TLAC規制の対象となる者を指定し、かかる金融商品取引業者等が確保すべき「内部TLAC」の所要水準及び適格要件等を規定。
○ その他所要の改正。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190628-3.html

15:15 | 金融:行政・取引所・団体
 

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