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2020/10/22

【東北銀行】電子決済等代行業者との契約締結内容(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)

| by:ウェブ管理者
株式会社東北銀行(以下「当行」という。)は、2018 年 6 月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律(平成29 年法律第 49 号)」に基づき、電子決済等代行業者であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「事業者」という。)との契約内容の一部を公表します。

1.事業者がお客さまに対して提供するサービスに関してお客さまに損害が生じた場合における賠償責任の分担に関する事項について

(1)事業者は、当行との契約に基づくスクレイピングにより、事業者がお客さまに対して提供するサービス(以下「本サービス」という。)に関してお客さまに損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、お客さまに現実に生じた通常の損害を賠償または補償します。
(2)事業者は、上記(1)の損害が当行の責めに帰すべき事由によるものである場合は、事業者がお客さまに賠償または補償した損害を当行に求償することができます。また、事業者は、上記(1)の損害が当行および事業者双方の責めに帰すべき事由によるものである場合は、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮し、誠実に協議の上、当行と合意した額を求償することができます。
(3)上記(1)の損害が、当行または事業者いずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、当行および事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

2.事業者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、ならびに事業者
が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について

(1)事業者は、お客さまに関する情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取扱うものとします。
(2)事業者は、お客さまに関する情報を本サービスの利用規約に従ってのみ使用するものとし、本スクレイピングによる当行への指図の伝達は本サービスの遂行過程のみで行うものとします。
(3)事業者は、当行の定める基準に従ったセキュリティを維持します。
(4)当行は、事業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと判断するときは、事業者に改善を求めることができ、改善が十分になされていないと判断するときは、本スクレイピングを制限または停止することができます。
(5)当行が事業者の業務の健全かつ適切な運営が確保されていないおそれがあると認めた場合、お客さまの利益を害するおそれがあると認めた場合、またはお客さまの保護を図る必要がある場合は、当行は事業者に催告し、本スクレイピングを停止または契約を解除することができます。


原文はこちら
https://www.tohoku-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=990

15:00 | 金融:銀行
 

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