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2018/07/10

【愛知銀行】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を公表しました

| by:ウェブ管理者
当行が電子決済等代行業者(*1)と電子決済等代行業(*2)にかかる契約を締結するにあたり、当行は、当該電子決済等代行業者が以下の基準を満たしていると判断できる場合に、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業にかかる契約を締結するものとします。
また、以下の基準を変更する場合には、当行ホームページ上でお知らせします。

*1 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法第二条第十八項に定める事業者。
*2 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法第二条第十七項に定める業務。

1.電子決済等代行業者の適格性にかかる基準

1.内閣総理大臣の登録を受けた電子決済等代行業者(みなし電子決済等代行業者および電子決済等代行業者の登録申請中であって登録拒否されていない者を含む)であり、かつ、登録取消事由があるとの懸念がないこと
2.電子決済等代行業者、その役員、主要株主または従業員等が、反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と関係を有するとの懸念がないこと
3.電子決済等代行業者およびそのグループ会社のビジネスにおいて法令などに違反するまたは社会的信用を害するおそれのある業務が含まれていないなど、利用者保護および当行の社会的信用の維持のうえで支障がないこと
4.電子決済等代行業者の経営および財務の状況が、電子決済等代行業を活用したサービス(以下「本件サービス」という)を継続的かつ安定的に提供するうえで十分なものであること


原文はこちら
http://www.aichibank.co.jp/api_kijyun/index.html

15:01 | 金融:銀行
 

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