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2021/11/29

【金融庁】みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。

Ⅰ.業務改善命令の内容

【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)

1.当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。

2.以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。

(1)システム障害に係る再発防止策について、再検証及び見直しを実施し、その上で必要な措置を盛り込んだ再発防止策
(2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み
(3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み

3.システム障害の発生原因等を踏まえた経営責任の明確化について報告すること。

4.上記2.の業務改善計画及び3.の報告について、令和4年1月17日(月)までに、令和3年12月末時点における1.の再発防止策の実施状況とともに提出すること。

5.上記2.の業務改善計画の実施状況(業務改善計画の再検証及び見直しの結果を含む。)について、令和4年3月末の実施状況を初回として、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

【みずほフィナンシャルグループ】(銀行法第52条の33第1項)

1.当社が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。

2. 以下の内容について、銀行持株会社としての業務改善計画を策定(当行が策定する業務改善計画についての検証及び必要な見直しを含む。)し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。

(1)システム障害に係る再発防止策について、再検証及び見直しを実施し、その上で必要な措置を盛り込んだ再発防止策

(2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み

(3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み

3.システム障害の発生原因等を踏まえた、当社における経営責任の明確化について報告すること。

4.上記2.の業務改善計画及び3.の報告について、令和4年1月17日(月)までに、令和3年12月末時点における1.の再発防止策の実施状況とともに提出すること。

5.上記2.の業務改善計画の実施状況(業務改善計画の再検証及び見直しの結果を含む。)について、令和4年3月末の実施状況を初回として、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211126/20211126.html

15:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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