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2020/03/31

【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響による金融機関等の報告の提出期限について

| by:ウェブ管理者
○今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、金融機関等においては、銀行法等に基づく報告や届出等(事前のものを含む)の提出に事務負担が生じるものと思われます。

○このため、新型コロナウイルス感染症の影響により、法令上提出期限の確定している報告・届出についてお困りのことがございましたら、柔軟な対応を検討しますので、ご遠慮なく金融庁又は所管の財務(支)局までご相談ください。

なお、当局の承認を受けて提出期限の延長をすることができる報告等については、金融機関等からの申請があれば、迅速かつ適切に対応します。

(例)期限延長が可能な報告書等:銀行等の業務報告書の提出(事業年度経過後3ヶ月以内)、貸借対照表の公告(事業年度経過後3ヶ月以内) 等

(金商法上の開示書類に係るお知らせ)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200210.html

新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(令和2年2月10日)


○また、法令上提出期限の確定していない報告・届出についても、新型コロナウイルス感染症の影響により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取扱われることとなります。

(例)銀行等の営業所の臨時休業届、営業所の位置変更届、営業所の設置届 等

○さらに、銀行法第24条等に基づく個別の報告については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた金融機関等における業務の実情等を十分に踏まえ、提出期限を柔軟に検討しますので、ご遠慮なく金融庁又は所管の財務(支)局までご相談ください。

(例)日計表、決算状況表、オフサイトモニタリング関係資料、その他任意のアンケート 等

○なお、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、金融機関等が定款所定の時期に定時株主総会、通常総会又は総代会を開催することができないとしても、事業年度終了後一定の時期に開催すれば足り、その時期が定款所定の時期より後になったとしても、定款に違反することにはならないと解されます。法務省のホームページにおいても、同様の趣旨の内容が発表されています。

(参考リンク)定時株主総会の開催について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html(法務省ウェブサイト)

○ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく金融庁又は所管の財務(支)局までご相談ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200330.html

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